JaSPON 会則

JaSPON 会則

制定:2019年4月1日

パーム油の主要生産国であるインドネシアとマレーシアでは、依然として環境面および社会面のさまざまな問題が指摘されている 。これらの問題解決の一助とすべく、パーム油の消費国として、日本でも持続可能なパーム油の利用を更に加速していく必要があると考える法人および団体が集まり「持続可能なパーム油ネットワーク(JaSPON)」(以下、本会とする)を立ち上げた。
本会は、日本市場における持続可能なパーム油の調達と消費の促進に寄与することにより、パーム油産業の環境面・社会面の課題改善に貢献する。 これは、法人や団体による個々の取り組みだけで持続可能なパーム油の利用を社会全体に広げることは困難でも、メンバーが協働しつつ、それぞれの立場でも取り組みを推進することを通じて、持続可能なパーム油の調達と消費の拡大、浸透を目指す取り組みである。

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は持続可能なパーム油ネットワークと称する。英文ではJapan Sustainable Palm Oil Networkと表示し、略称をJaSPONとする。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県横浜市中区太田町6-72-1-703(株式会社シーエーティ)に置く。

(目的)

第3条 本会は、会員間の情報共有、意見交換、その他の活動を通して、RSPO認証の持続可能なパーム油の調達と消費を産業界全体に促すことを目的とする。

(法令順守)

第4条 本会、本会の会員、事務局は、独占禁止法及び関連法(業界公正競争規約を含む)、その他関連法規を遵守して、本会の事業活動、各種会合等を実施することを約するものとする。

(活動内容)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1)持続可能なパーム油の調達に関する情報収集及び情報提供

(2)持続可能なパーム油の調達と消費を促進する活動

(3)会員相互の情報交換、会員のための情報提供

(4)外部組織に対し、日本のステークホルダーの意見をまとめ交渉する窓口

(5)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員及び役員

(会員)

第6条 本会の会員は、本会の目的に賛同した、自ら持続可能なパーム油の調達または使用に取組む法人、および持続可能なパーム油の調達推進に関与する法人または団体とする。

2 本会に入会できる法人または団体は、次のとおりとする。

(1)パーム油の加工、製造、販売を事業とする法人

(2)パーム油を用いた消費者製品の製造販売を事業とする法人

(3)パーム油を用いた消費者製品の小売/卸を事業とする法人

(4)銀行および投資家関係者

(5)RSPOの審査活動を行う機関

(6)持続可能なパーム油の調達/消費推進を目的として活動する団体

(7)上記(1)~(5)のグループ会社/子会社は親会社の入会により含まれることとするが、グループ会社/子会社のみの入会を妨げない

(8)その他、特例により理事会が認めた個人

3 本会に入会できる法人または団体は、持続可能なパーム油の調達に関する活動実績がある、もしくはこれから取組む意思があると理事会が認めた法人または団体とする。

4 以下に該当する場合、本会へは入会できない。
(1)暴力団等反社会的行為を目的とする団体等およびその構成員、これらの関係者
(2)本会の活動に不利益を生じることが予見される等、特別な事情のある法人および団体等
(3)ネガティブキャンペーン等の手法により、第三者の調達活動を非難し、信用を失墜させようと試みる法人および団体等
(4)その他、社会通念上不適当と認められる法人および団体等

(入会)

第7条 入会を希望するものは、所定の様式の入会申込書を事務局へ提出し、承認をもって入会とする。

2 会員は会員組織の代理人1名を事務局に届け出るものとする。

(会費)

第8条 会員は、毎年10万円を会費として納入しなければならない。ただし会費の減額については別に定める。
2 本会を継続する会員は、請求書に基づき毎年5月末までに会費を支払うものとする。
3 新規入会者の初年度会費は、次の通りとする。
 入会日が4月から9月の場合:全額
 10月から3月の場合:半額
 新規入会者は、入会月の翌々月末までに会費を支払うものとする。
4 納入された会費については、理由の如何にかかわらず返還しない。

(退会)

第9条 本会を退会するものは、所定の様式の退会届出書を事務局へ提出するものとする。

(除名および資格停止および資格停止)

第10条 会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、理事会の決議により会員を除名もしくは資格停止とすることができる。

(役員の選任)

第11条 本会に、次の役員を置き、理事会を設置する。
(1)理事4名以上20名以下
(2)監事2名
2 理事は会員から推薦のあった外部有識者、もしくは会員からの立候補/推薦から理事会が選定する。
3 理事のうち1名を理事長とする。
4 理事長は、理事の互選で決めるものとする。
5 理事長の委嘱にもとづき、副理事長を置く。
6 監事は、理事会で選任する。

(役員の職務)

第12条 理事長は、本会を代表し、その業務を統轄する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が職を辞したときは、その職務を代理する。

3 理事は、理事会を構成し、本会則及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する

4 監事は、本会の業務執行と財産の状況を監査する。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、他の理事と同一とする。

3 退職・異動等の事情による任期途中の役員の交代については、退任する役員が同一組織内から交代する役員を指名する。ただし、交代により指名された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)

第14条 会則に違反又は会の目的に反する行為があったと認めるときは、理事会の決議により役員を解任することができる。

第3章 会の運営

(理事会)

第15条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。

3 理事会は次の事項を議決する。表決は事前に書面、ファクス、電磁的方法のいずれかをもって行うことも可とする。

(1)理事総数の3分の2以上の表決により議決する事項

① 会則の変更

② 合併、解散

(2)理事総数の過半数の表決により議決する事項

① 役員の選任、解任、交代

② 事務局の選任、解任、変更

③ その他本会の運営に関する必要な事項

4 理事会の議長は理事長とする。

5 第3項(2)の議決が可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会)

第16条 総会は、定例総会と臨時総会とし、定例総会は毎年6月に開催し、臨時総会は必要に応じ開催する。

2 総会は次の事項を会員総数の過半数の表決により議決する。表決は事前に書面、ファクス、電磁的方法のいずれかをもって行うことも可とする。

(1)事業計画の承認

(2)予算及び決算の承認

(3)組織運営に関わる事項

(4)その他理事長が付議した事項

3 総会の議長は、その総会の出席者から選出する。

第4章 資産及び会計

(資産の構成)

第17条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)会費

(2)事業に伴う収益

(3)その他の収益

(資産の管理)

第18条 本会の資産は、事務局に管理を委託する。

2 毎年度末において剰余金が生じたときは、全部を翌年度に繰り越す。

(事業年度)

第19条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第20条 本会の事業計画及びこれに伴う予算は、事業年度ごとに理事長が指名した担当者と事務局が案を作成し、総会の議決を経なければならない。

2 当該事業年度中の事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決による。

(事業報告及び決算)

第21条 本会の事業報告及び決算は、事業年度終了後、事務局が事業報告書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。

2 当該事業年度中の事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決による。

附則

本会則は2019年4月1日から施行する。
本会則は2022年4月1日から施行する。
本会則は2022年6月29日から施行する。

入会申請はこちらから

JaSPONへの入会を希望する法人/団体は、「JaSPON入会申請フォーム」に入力の上、JaSPON事務局までご送付ください。フォームを送信いただいたのち、理事会メンバーにて検討の上、事務局より入会承認の可否をお伝えいたします。

入会申請フォーム